レンタル約款

空気清浄機「ナノドロン」レンタル約款

本約款は、株式会社マーサリー(以下「当社」といいます)が定める約款で、空気清浄機「ナノドロン」(以下「本商品」といいます)のレンタルサービスを利用するにあたり遵守いただく事項を記載しています。

第1条(レンタル契約者)
レンタル契約者(以下「契約者」といいます)とは、本約款に同意の上、本約款の申込みを行い、当社が申込みを承諾した者をいいます。なお、次の各号に該当する場合は、契約不成立となる可能性があります。
(1)本約款の全部または一部に合意いただけない場合
(2)当社が定める契約に必要な書類のすべてを提出いただけない場合
(3)外国居住もしくは海外で使用する目的での契約の場合
(4)虚偽の申告を行った場合もしくはその恐れがあると判断された場合
(5)転売・転貸目的での申込みの場合
(6)未成年者からの申込みの場合
(7)本商品が未使用品でないことに承諾をいただけない場合

第2条(契約の成立)
本契約は、契約者が数量、期間、本商品の納入場所等の必要な事項を明確にして申し込み、当社がこれを承諾することによって本件契約は成立します。また、利用をお断りした際に理由を説明する義務を当社は負わないものとします。本契約において本約款と異なる特約を定めたときは、それが本約款に優先します。本件契約に関する特約は、事前に契約者及び当社が協議のうえで決定するものとします。

第3条(レンタル商品と商品使用場所)
本商品は、レンタル品につき未使用品でない場合があります。契約者は、未使用品でないことを承認した上で申込みフォームに記載の住所地でのみ使用するものとします。但し、当社が指定する書面にて届け出し、当社が承認した場合に限り契約書記載の住所地以外で使用することができるものとします。

第4条(商品受取方法)
1.当社から直接受け取りをする(宅配便での受け取りをした場合も含む)。
2.当社から契約者へ本商品を発送する。

第5条(レンタル期間及び期間延長)
1.当社から「ナノドロン」を契約者へ発送した場合、本商品の受取日の翌月1日をレンタル開始日とします。本商品の受取日は本商品発送日の翌日とします(実際の受取日ではありません)。但し、本商品受取日が当月1日である場合は、当月1日がレンタル開始日となります。
2.当社から契約者へ本商品を発送する場合のレンタル開始日は、第1項と同様となります。
3.レンタル満了日は、レンタル開始日から1年とします。
4.レンタル満了日の1か月前に当社からお知らせをします。
5.前項の通知時、レンタル契約者から延長の申込みがあり、当社が認めた場合に限り、引き続き期間を延長して商品をレンタルすることができます。

第6条(月額レンタル料金)
月額レンタル料金は、29,800円(税抜価格、以下すべて税抜価格)とします。月額レンタル料金は日割り計算をしないものとします。

第7条(支払方法)
1.クレジットカード決済の場合、当社が提携する決済代行会社PayPal Pte. Ltdを経由し、決済を行います。月額レンタル料金は、毎月当月10日(土日祝の場合は、前営業日)に決済いたします。
2.口座振替の場合、当社が提携する収納代行会社リコーリース株式会社を経由し、契約者の指定する口座より引き落としを行います。
(1)月額レンタル料金は、毎月当月4日(土日祝の場合は、前営業日)に引き落としを行います。
(2)口座振替が開始されるまでの期間のレンタル料金は、当社指定の口座へ振込みにて支払うものとします。その際の振込手数料は、契約者負担とします。
3.当社は月々の請求書及び領収書は発行しません。

第8条(管理及び保管)
1.契約者は、善良な管理者の注意をもって使用、保管、管理をするものとします。本商品の清掃等に必要となる消耗品は、契約者負担となります。契約者は、本商品の取扱説明書に記載している使用方法に従い使用するものとします。前記以外の方法で使用した場合、当社は一切の責任を負いません。契約者は、本商品を転貸することや占有者の変更はできません。また本商品に改造を加えることはできません。
2.本商品を梱包する箱は返却時まで大切に保管ください。返却時に箱が利用できない状態の場合、いかなる事由であっても契約者の責任となり、契約者は当社に損害金20,000円を支払わなければなりません。

第9条(検査)
レンタル中の商品の使用場所において、その使用方法並びに保管状況を検査することができます。この場合、契約者は、積極的に協力しなければいけません。

第10条(転売譲渡の禁止)
契約者は、本商品を転売または譲渡することはできません。また質権設定等の一切の権利を設定することはできません。

第11条(本商品の滅失及び紛失)
1.契約者の故意または過失により本商品が滅失した場合は、契約者は当社に対して損害を補てんしなければなりません。
2.本商品が盗難にあった場合は、契約者は直ちに当社へ届け出するとともに警察への盗難届を提出しなければなりません。その場合であっても契約者は前項同様損害を補てんしなければなりません。但し、申出なくそのまま放置されたため盗用された場合は契約者の責任となり、商品価格の損害金を支払わなくてはなりません。
3.商品を紛失した場合は、商品価格の損害金を支払わなければなりません。
4.前1,2項の損失補てん額及び商品価格は800,000円です。但し、商品価格改定により変更となった場合は、変更後価格になります。

第12条(保守及び故障・破損)
1.契約者が当社の定める使用方法に従い利用しているにもかかわらず、故障や破損が生じた場合には、契約者の申出により当社は速やかに本商品の交換又は修理を行います。
2.契約者の故意または過失により本商品が故障または破損した場合は、契約者は速やかに当社へ連絡をしなければなりません。破損した本商品の修理代金は、契約者が支払うものとします。レンタル契約終了後当社へ返却された商品が故意または過失により故障または破損したと認められる場合、契約者へ修理代金の支払いを求める場合があります。
3.交換または修理により使用できない期間があったとしても、その期間のレンタ料金は支払うものとします。

第13条(届け出)
1.契約者は、以下(1)~(5)の内容に変更が生じた場合は速やかに当社へ連絡し、登録の変更手続きを行わなければなりません。
(1)住所
(2)社名・屋号
(3)電話番号 / 携帯番号
(4)メールアドレス
(5)支払い方法
2.前1項の(1)(2)の場合は、変更後の確認書類の再提出が必要となります。変更事項を届け出せず当社からの通知を受け取れない場合、当社は一切の責任を負いません。

第14条(中途解約)
1.契約者が解約を希望する場合は、当社に電話、書面または電子メールにて申出するものとします。
2.レンタル契約期間中における中途解約は原則として認められません。但し、契約者の特別の事由により期間満了前に申し出し、当社がこれを認めた場合はこの限りではありません。
3. 前項において、解約が認められた場合、甲はただちに第15条の規定に基づき、商品を返却しなければなりません。

第15条(レンタル商品の返却)
1.レンタル期間満了時より7日以内に当社の指定する日本国内の場所へ本商品を返却しなければなりません。返却時の送料及び梱包費用は、契約者負担となります。
2.返却期間内に返却がない場合は、電話・郵便・電子メール等で連絡をいたします。
3.2項の通知があってもなお本商品の返却がない場合は、未返却期間のレンタル料金相当額を請求いたします。(1か月に満たない場合であっても、日割り計算は行いません。)また前条の申出後、契約満了となる前に本商品を返却されても、差額の返金は行いません。

第16条(期限の利益損失)
1.契約者が次の各号に規定する事由に該当した場合には、当社は催告をすることなく本契約を解除することができます。
(1)契約者がレンタル料金の支払いを2回以上遅延した場合
(2)契約者が本約款にひとつでも違反した時、もしくは違反する恐れがある場合
(3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てをし、またはこれらの申立てを受けた場合
(4)第三者から差押、仮差押、仮処分を受けた場合
2.契約者に前項の事項が生じた場合、契約者は当社に対する一切の債務について期限の利益を失うものとし、直ちに当該債務を弁済する義務を負い、本商品を即時返却するものとします。(返却時の送料は契約者負担とします。)
3.第1項①より当社が本契約を解除した場合には、契約者は当社に対し違約金として金800,000円を支払うものとします。

第17条(レンタル料金の延滞について)
契約者が第7条で指定する支払方法により月額レンタル料金の支払いがされなかった場合は、当社より請求書にて請求します。但し、請求書及び払込用紙の発行手数料として1通あたり300円の手数料を付加します。また、当社より請求しても月額レンタル料金の支払いがされない場合は、当社より契約を解除する場合があります。

第18条(延滞利息)
契約者が、本契約による金銭債務の履行を遅延した場合は、支払うべき金額に対し支払期日の翌日又は立替払日からその完済に至るまで、年14.6%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金を当社に支払います。

第19条(損害賠償)
1.契約者は、故意または過失により本約款に定める義務に違反した場合、これにより先方に生じた損害を賠償する必要があります。
2.当社が本約款に定める義務に違反したことにより契約者に生じた損害、物損事故についての当社の賠償責任は、当該損害発生時点における契約者が支払い済みの一切の金銭の合計額を限度とします。
3.天災地変、戦争、暴動、内乱、その他不可抗力により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。

第23条(当社からの解除)
当社において、次の各号に該当する事由が発生した場合には、本契約の一部もしくは全部を解除することができるものとします。
(1)当社は、契約者が暴力団等反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、本件契約を解除することができます。レンタル契約を解除した場合には、当社はこれにより契約者の損害を賠償する責を負いません。
(2)第1項の規定により当社が本契約を解除した場合には、契約者は当社に対し違約金として金800,000円を払うものとします。
(3)自ら振り出した手形もしくは、小切手が不渡りとなり、または一般の支払いが停止の状態に陥った場合
(4)銀行取引停止処分を受けた場合
(5)第三者から仮差押、仮処分、差押、強制執行もしくは競売の申立または公租公課の滞納処分を受けた場合
(6)破産、会社整理、特別清算、民事再生もしくは会社更生の申立を受け、または自らこれらを申立した場合
(7)運営上の都合により、本事業を終了する場合

第24条(個人情報の取り扱い)
1.当社は、本約款により知り得た個人情報は、契約者の承諾なしに公表または第三者に開示・漏えいはいたしません。但し、契約者は本契約に記載をした個人情報を以下の各項の事由のために収集・利用することに同意します。
(1)業務の全部または一部を第三者に委託して行わせる場合
(2)当社から各種案内(支払遅延時の請求含みます。)をする場合
(3)今後のより良いサービス提供のため、当社と提携する者へ開示する場合
(4)法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(本契約書の写し等)を市区町村に提出し、住民票・住民票除票・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用する場合
2.当社が保有する個人情報には本契約時に契約者から受領した情報及び本契約が終了し、または終了した後の情報を含むものとし、当社が一定期間利用することに同意します。
3.契約者が自己の個人情報について、個人情報保護法またはその他関連法令に基づく利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去、または第三者への情報提供停止を求める場合は、当社に対し書面にて届け出る必要があります。

第25条(暴力団等反社会的勢力の排除)
1.契約者は、当社に対し、レンタル契約時において、契約者(契約者が法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「暴団等反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたってもあ該当しないことを確約します。
2.契約者は、当社が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければなりません。

第26条(本約款の変更)
当社が本約款を変更する場合は、1日以上の予告期間をおいてホームページ、電子メール、または書面において変更後の本約款の内容を周知することによりいつでも本約款の内容を変更することができるものとし、当該予告期間経過後は、変更後の本約款が適用されるものとします。

第27条(連帯保証人)
契約者は、当社が要求する場合には連帯保証人を付けなければならない。連帯保証人は契約者と連帯して契約上の義務を負う。

第28条(消費税)
レンタル料金及びその他の費用について、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合には、当該改正税法施行日以降における上記消費税等相当額は変動後の税率により計算した額とします。

第29条(協議)
本約款に定めない事項については、契約者と当社が協議の上、円満に解決するものとします。

第30条(管轄裁判所)
本約款にもとづく当事者間の一切の紛争に関しては、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。

2021年1月5日